伊勢原市議会 2015-05-01
平成27年5月臨時会(第1日) 本文
1: 午前9時30分 開会
◯議会事務局長【佐藤順】 おはようございます。
出席議員は21名です。
一般選挙後最初の議会ですので、議長が選挙されるまでの間、
地方自治法第107条の規定により、
年長議員が臨時に議長の職務を行うこととなっております。
出席議員中、
八島満雄議員が年長の議員ですので、ご紹介を申し上げます。議長席にご着席ください。
〔仮議席12番(
八島満雄議員)
議長席着席〕
2:
◯臨時議長【
八島満雄議員】 ただいまご紹介をいただきました、
八島満雄でございます。
地方自治法第107条の規定により、
議長選挙が終わるまでの間、臨時に議長の職務を務めさせていただきますので、よろしくご協力をお願いいたします。
ただいま
出席議員21名で定足数に達しておりますので、これより平成27年
伊勢原市議会5月臨時会を開会いたします。
直ちに本日の会議を開きます。
この際、議事進行上、仮議席を指定いたします。仮議席は、ただいまご着席の議席を指定いたします。
────────────── ○ ──────────────
議長の選挙
3:
◯臨時議長【
八島満雄議員】 日程第1「議長の選挙」を行います。
直ちに投票による選挙に入ります。
議場の閉鎖を命じます。
〔議場閉鎖〕
4:
◯臨時議長【
八島満雄議員】 ただいまの
出席議員数は21人であります。
投票用紙を配付させます。
〔
投票用紙配付〕
5:
◯臨時議長【
八島満雄議員】
投票用紙の
配付漏れはありませんか。(「なし」の声あり)
配付漏れなしと認めます。
投票箱を改めさせます。
〔
投票箱点検〕
6:
◯臨時議長【
八島満雄議員】 異状なしと認めます。
念のため申し上げます。投票は
単記無記名であります。自席にて
投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上、順次投票を願います。点呼は省略いたしますので、
議席番号順に投票をお願いいたします。
〔議席順に投票〕
7:
◯臨時議長【
八島満雄議員】
投票漏れはありませんか。(「なし」の声あり)
投票漏れなしと認めます。
投票を終了いたします。
議場の閉鎖を解きます。
〔議場開鎖〕
8:
◯臨時議長【
八島満雄議員】 開票を行います。
伊勢原市議会会議規則第31条第2項の規定により、立会人に
宮脇俊彦議員及び
小山博正議員を指名いたします。よって、両議員の立ち会いを願います。
〔開票〕
9:
◯臨時議長【
八島満雄議員】 選挙の結果を報告いたします。
投票総数21票。これは、先ほどの
出席議員数に符合いたしております。
そのうち
有効投票21票、
無効投票ゼロ票。
有効投票中
越水清議員 21票
以上のとおりであります。
この選挙の
法定得票数は6票であります。よって、
越水清議員が議長に当選されました。
ただいま議長に当選されました
越水清議員が議場におられますので、本席から
会議規則第32条第2項の規定による告知をいたします。
ここで、当選されました新議長の
越水清議員から御挨拶をお願いいたします。議長、登壇願います。
〔議長(
越水清議員)登壇〕
10: ◯議長【
越水清議員】 おはようございます。ただいまの選挙におきまして、
伊勢原市議会第24代の議長を務めさせていただくことになりました。実に身に余る光栄でありますとともに、その職責の重さをひしひしと感じ、身の引き締まる思いでございます。
さて、地方分権が進められている中で、地方自治体の
自己決定権が拡大されることに伴い、議会の重要性が一段と高まり、執行者の監視機能はもとより、積極的な政策提言や政策立案が求められているのは周知のとおりでございます。そのような中、本議会といたしましても、市民の皆様の負託に応えるべく、議会や委員会の機能のさらなる充実を図り、議会の果たすべき役割を十分認識し、活発かつ円滑な
議会運営に努め、一層信頼される議会を皆さんとともにめざしてまいります。
また、昨年度
消滅可能性都市という言葉が世間を騒がせました。少子化や
人口減少社会の到来に備え、本市が、選ばれる都市、住みたいまちとなるよう、健康・
文化都市伊勢原のさらなる発展に向け、最善を尽くす所存でございます。
議員各位、並びに市長を初めとする職員の皆様のお力添えを心からお願いを申し上げ、
議長就任の御挨拶とさせていただきます。どうぞよろしくお願い申し上げます。
11:
◯臨時議長【
八島満雄議員】 議長が決定いたしましたので、議長の選挙を終了いたします。
臨時議長としては大変ふなれでありましたが、皆様のご協力を賜りまして、つつがなく進行させていただき、ありがとうございました。これをもちまして、新議長と交代いたします。
越水清議長、議長席にお願いいたします。
〔
臨時議長(
八島満雄議員)退席、
議長(
越水清議員)
議長席着席〕
12: ◯議長【
越水清議員】 ただいまから議長職を務めさせていただきますので、よろしくご協力のほどをお願いを申し上げます。
議事日程につきましては、お手元に配付してあります日程順に進行いたしますので、ご承知願います。
────────────── ○ ──────────────
副議長の選挙
13: ◯議長【
越水清議員】 日程第2「副議長の選挙」を行います。
直ちに投票による選挙に入ります。
議場の閉鎖を命じます。
〔議場閉鎖〕
14: ◯議長【
越水清議員】 ただいまの
出席議員数は21人であります。
投票用紙を配付させます。
〔
投票用紙配付〕
15: ◯議長【
越水清議員】
投票用紙の
配付漏れはありませんか。(「なし」の声あり)
配付漏れなしと認めます。
投票箱を改めさせます。
〔
投票箱点検〕
16: ◯議長【
越水清議員】 異状なしと認めます。
念のため申し上げます。投票は
単記無記名であります。自席にて
投票用紙に被選挙人の氏名を記載の上、順次投票を願います。点呼は省略いたしますので、
議席番号順に投票をお願いいたします。
〔議席順に投票〕
17: ◯議長【
越水清議員】
投票漏れはありませんか。(「なし」の声あり)
投票漏れなしと認めます。
投票を終了いたします。
議場の閉鎖を解きます。
〔議場開鎖〕
18: ◯議長【
越水清議員】 開票を行います。
伊勢原市議会会議規則第31条第2項の規定により、立会人に
横田典之議員及び
山田昌紀議員を指名いたします。よって、両議員の立ち会いを願います。
〔開票〕
19: ◯議長【
越水清議員】 選挙の結果を報告いたします。
投票総数21票。これは、先ほどの
出席議員数に符合いたしております。
そのうち
有効投票21票、
無効投票ゼロ票。
有効投票中
安藤玄一議員 21票
以上のとおりであります。
この選挙の
法定得票数は6票であります。よって、安藤玄一議員が副議長に当選されました。
ただいま副議長に当選されました安藤玄一議員が議場におられますので、本席から
会議規則第32条第2項の規定による告知をいたします。
ここで、当選されました新副議長の安藤玄一議員から御挨拶をお願いいたします。副議長、登壇願います。
〔副議長(安藤玄一議員)登壇〕
20: ◯副議長【安藤玄一議員】 おはようございます。ただいま副議長という、身に余る大役を拝命いたしました安藤玄一でございます。議員の皆様、ご推挙いただき、まことにありがとうございました。
今期の副議長は、前年からある
議会活性化委員会において決定した事項を実行するため、
常任委員会のまさしくまとめ役としての重責を担う副議長であると認識しております。当時の委員長を初め、繰り返し議論した委員の皆様、さらには、このたび勇退なされた諸
先輩議員の皆様の決意を裏切らぬよう、精いっぱい努力いたします。また、さきの
統一地方選挙での投票率を見ましても、議会への関心が薄れていることは明白です。そういった意味からも、今後において、党派を問わず、
市民福祉向上のための是々非々での議論及び市民の皆様へのアウトプットへのご協力をお願いいたします。
これからの2年間、
越水清議長のもと、精いっぱい副議長としての職務を全うする所存でございますので、今後ともご指導、ご鞭撻、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。
21: ◯議長【
越水清議員】 以上をもちまして、副議長の選挙を終了いたします。
ここで、暫時休憩いたします。
午前10時2分 休憩
─────────────
午前10時25分 再開
22: ◯議長【
越水清議員】 再開いたします。
────────────── ○ ──────────────
議席の指定について
23: ◯議長【
越水清議員】 日程第3「議席の指定について」を議題といたします。議席は、
会議規則第4条第1項の規定により、議長が定めることになっておりますので、ただいまご着席の議席を指定いたします。
────────────── ○ ──────────────
会期の決定
24: ◯議長【
越水清議員】 日程第4「会期の決定」を議題といたします。本件については、去る5月7日の
会派打ち合わせ会において協議願ったものであります。お諮りいたします。今臨時会の会期は、本日1日といたしたいと考えますが、これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
25: ◯議長【
越水清議員】 ご異議なしと認めます。よって今臨時会の会期は、本日1日と決定いたしました。
────────────── ○ ──────────────
会議録署名議員の指名
26: ◯議長【
越水清議員】 日程第5「
会議録署名議員の指名」をいたします。
会議録署名議員は、
会議規則第88条の規定により、
宮脇俊彦議員、川添康大議員を指名いたします。
────────────── ○ ──────────────
諸報告
27: ◯議長【
越水清議員】 日程第6「諸報告」に入ります。
議長報告につきましては、配付の文書によりご承知願います。
ここで、市長から発言を求められておりますので、これを許可いたします。市長。
〔市長(
高山松太郎)登壇〕
28: ◯市長【
高山松太郎】 おはようございます。ただいま議長から発言の許可をいただきましたので、
行政報告を1件させていただきます。
台風6号の接近に伴う市内の被害状況につきまして、ご報告をいたします。まず、総雨量でございますが、市内の雨量計で、12日の午後9時から11時までの時間帯で、消防本部が69.5mm、大山が65.5mm、
成瀬中学校が71mmでございました。時間最大雨量は、午後10時から11時までの消防本部で32.5mmでございました。午後10時15分、本市に
大雨洪水警報が発令されました。市では、それ以前の午後9時44分に、
成瀬中学校の雨量計で基準雨量の20mmを超えたため、
風水害事前配備体制をとり、被害の予防及び警戒に当たるとともに、
くらし安心メールや
市ホームページで、大雨に関する注意喚起を行いました。
現在、把握をしております被害の状況でありますが、人的被害はなく、道路冠水が2件、民有地の土どめとして積まれておりました土のうが崩れたことにより、市道の一部通行どめの措置をとった箇所が1件ございます。道路冠水につきましては、県道603号線、上粕屋地内と市道54号線、粟窪地内でございます。2カ所とも一時的に通行どめ等の措置をとりましたが、時間経過とともに冠水状況が解消されたため、被害はございませんでした。民有地の土のうが崩れた箇所につきましては、市道53号線、東富岡地内で道路交通に支障が生じたため、通行どめの措置をとり、13日の翌日には民有地の管理者に連絡をとり、早急に復旧するよう指導をいたしました。
また、市が設置をいたしております雨量計でございますが、市民の皆様が雨量情報を随時確認できるよう、
ホームページ上に公開をいたしております。このたび雨量計データを集約し、
ホームページ上に公開するための機器の切りかえ作業を行いましたところ、雨量計データが更新されないふぐあいが生じました。雨量計自体は正常に機能しており、データは捕捉できておりましたが、
ホームページ上に反映することができませんでした。市民の皆様には、大変ご迷惑をおかけいたしましたことをおわびを申し上げます。切りかえ作業を行いました業者に対しまして、原因究明とともに早期の復旧を指示をいたしました。13日の午前中におきまして、正常にデータが反映されたことを確認しております。今後、このようなことがないよう、十分留意いたします。ことしは、例年になく早い時期から台風が発生をしております。今後とも台風情報の収集を行い、万全な体制で警戒に努めてまいります。
以上で、
行政報告を終わります。
────────────── ○ ──────────────
伊勢原市議会常任委員の選任について
29: ◯議長【
越水清議員】 日程第7「
伊勢原市議会常任委員の選任について」を議題といたします。本件については、
委員会条例第8条第1項の規定により、議長が会議に諮って指名することになっております。
お諮りいたします。委員の選任につきましては、会派での調整結果を報告して指名とすることにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
30: ◯議長【
越水清議員】 ご異議なしと認め、局長から報告いたします。局長。
31:
◯議会事務局長【佐藤順】 それでは、
常任委員を申し上げます。
総務常任委員、
宮脇俊彦議員、
斉藤裕樹議員、
前田秀資議員、
横田典之議員、
山田昌紀議員、
橋田夏枝議員、
越水清議員。
産業建設常任委員、
米谷政久議員、
中山真由美議員、安藤玄一議員、
相馬欣行議員、
小沼富夫議員、
大山学議員、
国島正富議員。
教育福祉常任委員、川添康大議員、
舘大樹議員、
土山由美子議員、
田中志摩子議員、
八島満雄議員、
萩原鉄也議員、
小山博正議員。
以上でございます。
32: ◯議長【
越水清議員】 ただいま申し上げました内容で指名いたします。
────────────── ○ ──────────────
伊勢原市議会運営委員の選任について
33: ◯議長【
越水清議員】 日程第8「
伊勢原市議会運営委員の選任について」を議題といたします。本件につきましては、
委員会条例第8条第1項の規定により、議長が会議に諮って指名することになっております。
お諮りいたします。本件につきましても、会派での調整結果を報告して指名とすることにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
34: ◯議長【
越水清議員】 ご異議なしと認め、局長から報告いたします。局長。
35:
◯議会事務局長【佐藤順】
議会運営委員を申し上げます。
宮脇俊彦議員、
舘大樹議員、
横田典之議員、
山田昌紀議員、
萩原鉄也議員、
橋田夏枝議員、
相馬欣行議員、
小沼富夫議員。
以上でございます。
36: ◯議長【
越水清議員】 ただいま申し上げました8人の方を指名いたします。
なお、各
常任委員会及び
議会運営委員会の正副委員長については、後ほど各委員会において互選の上、ご報告願います。
────────────── ○ ──────────────
承認第 1号
専決処分の承認について(伊勢原市
税条例等の一部を
改正する条例)
承認第 2号
専決処分の承認について(伊勢原市
国民健康保険税条
例の一部を改正する条例)
報告第 7号
専決処分の報告について(伊勢原市
手数料条例の一部
を改正する条例)
報告第 8号
専決処分の報告について(伊勢原市
国民健康保険条例
の一部を改正する条例)
報告第 9号 平成27年度伊勢原市
土地開発公社の
事業計画・予算
及び
資金計画について
報告第10号 平成27年度
一般財団法人伊勢原市
事業公社の事業計
画及び予算について
報告第11号 平成27年度
公益財団法人伊勢原市みどりのまち振興
財団の
事業計画及び予算について
37: ◯議長【
越水清議員】 日程第9「承認第1号、
専決処分の承認について(伊勢原市
税条例等の一部を改正する条例)」から日程第15「報告第11号、平成27年度
公益財団法人伊勢原市みどりの
まち振興財団の
事業計画及び予算について」までの承認2件、報告5件を一括議題とし、直ちに市長から提案説明を求めます。市長。
〔市長(
高山松太郎)登壇〕
38: ◯市長【
高山松太郎】 ただいま議長から発言の許可をいただきましたので、本議会5月臨時会に提出をいたしました議案につきまして、私から総括的にご説明をさせていただきます。提出議案につきましては、承認議案が2件、
報告案件が5件の合計7件でございます。
まず、承認2議案についてご説明申し上げます。
「承認第1号、
専決処分の承認について」。
地方税法等の一部を改正する法律が平成27年3月31日に公布され、その
改正規定の一部が、同日及び4月1日から施行されることに伴い、緊急に伊勢原市
税条例等について、所要の改正を行う必要が生じましたが、議会を招集する時間的余裕がないと認め、
地方自治法第179条第1項の規定により、
専決処分をいたしましたので、同条第3項の規定により、報告し、承認を求めるものでございます。
「承認第2号、
専決処分の承認について」。
地方税法施行令等の一部を改正する政令が平成27年3月31日に公布され、その
改正規定の一部が4月1日から施行されることに伴い、緊急に伊勢原市
国民健康保険税条例について、所要の改正を行う必要が生じましたが、同様に議会を招集する時間的余裕がないと認め、
地方自治法第179条第1項の規定により、
専決処分をいたしましたので、同条第3項の規定により報告し、承認を求めるものです。
次に、
報告案件5件についてご説明申し上げます。
「報告第7号、
専決処分の報告について」。鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴い、伊勢原市
手数料条例中に引用する法律の題名を整理する必要が生じたため、市長の
専決事項の指定についてに基づき
専決処分をいたしたものでございます。
次に、「報告第8号、
専決処分の報告について」。
国民健康保険法の一部を改正する法律の施行に伴い、伊勢原市
国民健康保険条例中に引用する条項を整理する必要が生じたため、同様に市長の
専決事項の指定についてに基づき
専決処分をいたしたものでございます。
次に、「報告第9号、平成27年度伊勢原市
土地開発公社の
事業計画・予算及び
資金計画について」、「報告第10号、平成27年度
一般財団法人伊勢原市
事業公社の
事業計画及び予算について」、「報告第11号、平成27年度
公益財団法人伊勢原市みどりの
まち振興財団の
事業計画及び予算について」、以上の3件につきましては、それぞれ
地方自治法第243条の3第2項の規定により提出をいたすものでございます。
以上で、本議会5月臨時会に提出した議案等につきましての説明を終わります。なお、細部につきましては、所管の部長からご説明を申し上げますので、よろしくご審議の上、ご理解を賜りますようお願いを申し上げます。
39: ◯議長【
越水清議員】 市長からの提案説明が終了いたしましたので、引き続き説明を求めます。
まず、承認第1号について。総務部長。
40:
◯総務部長【小林博己】 「承認第1号、
専決処分の承認について(伊勢原市
税条例等の一部を改正する条例)」についての補足説明をいたします。
議案書の7ページをごらんください。平成27年度
地方税制改正におきましては、現下の
経済情勢等を踏まえまして、
デフレ脱却と経済再生や
地方創生等の観点から、改正措置を講じた
税制改正が行われ、
地方税法等の一部を改正する法律が本年3月31日に公布されました。今回の
専決処分による伊勢原市
税条例等の一部改正につきましては、同法による
改正事項のうち、
法人市民税、
固定資産税、
軽自動車税等に関する平成27年度当初課税に影響する部分につきまして、それぞれ所要の改正を行ったものでございます。
議案書の8ページから11ページまでが
改正条例案でございます。この一部
改正条例は、第1条におきまして伊勢原市税条例の一部改正を、第2条におきまして伊勢原市税条例の一部を改正する条例の一部改正を、それぞれ規定する2条立ての構成となっております。なお、12ページから34ページまでは
条例新旧対照表を、また、35ページから38ページまでには条例の
改正要旨をそれぞれ参考資料として添付しております。
条例の
改正要旨に沿ってご説明させていただきますので、議案書の35ページをごらんください。初めに、第1条の規定による改正でございます。第1条につきましては、
法人市民税、
固定資産税、
特別土地保有税及び
都市計画税に係る所要の改正でございます。
まず、
法人市民税に関しましては、
改正事項が2点ございます。1点目としては、均等割の
税率適用区分に係る
資本金等の額の見直しについてでございます。
法人市民税の均等割の税率につきましては、法人の
資本金等の額と、市内に有する事務所、事業所等の従業者数による法人の規模に応じて、5万円から300万円までの9段階に区分されておりますが、このたびの
地方税制改正におきまして、均等割の
税率適用区分の基準となる
資本金等の額の見直しが行われました。見直しの内容といたしましては、
資本金等の額の定義に係る
引用法律規定を
法人税法から
地方税法に変更するとともに、
均等割算定の
税率適用区分の基準につきましては、図でお示ししてございますように、原則として、これまでどおり
法人税法上の
資本金等の額を基準といたしますが、法人が自己株式を取得したことなどにより、
資本金等の額が減少した場合には、新たに
資本金等の額と
資本準備金の額との合計額を均等割の
税率適用区分の基準とすることとしております。こうした所要の改正を行ったものでございます。なお、条文規定の
改正内容につきましては、議案書の12ページ及び13ページの
条例新旧対照表をご確認いただきたいと存じます。
次に、2点目は、
引用法律の
引用条項ずれ等の整理についてでございます。(1)の法人の市民税の申告納付に関する規定及び(2)の法人の市民税に係る不足税額の納付の手続に関する規定の2つの条文中におきまして、
法人税法に係る引用条文が改正されたことに伴い生じました
引用条項ずれを整理するとともに、用語の整理を行ったものでございます。なお、条文規定の
改正内容につきましては、議案書の14ページから16ページまでの
条例新旧対照表をご確認いただきたいと思います。
議案書の36ページをごらんいただきたいと思います。
固定資産税、
特別土地保有税及び
都市計画税に関しましては、
改正事項が2点ございます。1点目は、
引用法律の
引用条項ずれ等の整理についてでございます。(1)の
固定資産税の非課税の規定の適用を受けようとする者がすべき申告に関する規定から、(5)の
都市計画税に係る読替規定に関する規定までの5つの条文中におきまして、
地方税法に係る引用条文が改正されたことに伴い生じました
引用条項ずれを整理するとともに、用語の整理を行ったものでございます。条文規定の
改正内容につきましては、議案書の16ページから18ページまで及び32ページの条例の新旧対照表をご確認いただきたいと存じます。
次に、2点目といたしまして、土地に係る
固定資産税等の負担調整措置の延長についでございます。土地に係る
固定資産税等の税額の算出につきましては、条例の本則におきまして、評価額は当該課税年度の課税標準額となるところでございますが、課税の公平の観点から、地域や土地によってばらつきのある負担水準の均衡化、適正化を図るため、負担水準の高い土地につきましては、税負担を引き下げ、または据え置くこととし、負担水準の低い土地につきましては、なだらかに税負担を上昇させる負担調整措置が講じられております。
議案書の37ページをごらんください。参考といたしまして、住宅用地の負担調整措置による課税標準額の算出例を記載しております。今年度の評価額に対する前年度課税標準の割合である負担水準が100%未満の住宅用地につきまして、原則、前年度課税標準額評価額に、住宅用地特例割合と5%を乗じて得た額を加算した額、これを今年度の課税標準とすることで負担調整措置を講じているということでございます。負担水準の均衡化、適正化につきましては、相当程度進展してきている状況にございますが、
デフレ脱却の観点から、この負担調整措置の仕組みを平成29年度まで3年間継続することとされました。この措置に伴いまして、議案書の36ページの2点目に列記してございます(1)土地に対して課する平成24年度から平成26年度までの各年度分の
固定資産税の特例に関する用語の意義に関する規定から、議案書の37ページの(9)市街化区域農地に対して課する平成6年度以降の各年度分の
都市計画税の特例に関する規定までの11の条文中において規定しております負担調整措置に係る
特例適用期間につきまして、平成24年度から平成26年度までとしていたものを、平成27年度から平成29年度までと3年間延長するなどの所要の改正を行ったものでございます。なお、条文規定の具体的な
改正内容につきましては、議案書の18ページから32ページまでの
条例新旧対照表をご確認いただきたいと存じます。
議案書の38ページをごらんいただきたいと思います。次に、第2条の規定による改正でございます。第2条につきましては、平成26年9月定例会におきましてご議決いただきました伊勢原市税条例の一部を改正する条例に係る軽自動車税の改正でございます。軽自動車税につきましては、平成26年度
地方税制改正におきまして、平成27年度分からおおむね1.25倍から2倍に税率を引き上げる措置が講じられましたことから、平成26年9月に、軽自動車税に関する伊勢原市税条例の所要の改正を行ったものでございます。しかしながら、平成27年度地方税正改正におきまして、軽自動車のうち原動機付自転車、二輪の軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車に係る税率引き上げ措置の適用が、平成27年4月1日から平成28年4月1日に1年延長されました。これに伴いまして、平成26年条例第15号、伊勢原市税条例の一部を改正する条例の附則に規定しております、当該車両に係る税率引き上げ措置の施行期日を1年延長するとともに、施行期日の延長に伴う経過措置を追加するなどの所要の改正を行ったものでございます。適用車両、税率につきましては、参考として記載しております軽自動車の適用税率表をご確認いただきたいと存じます。なお、条文規定の具体的な
改正内容につきましては、議案書の33ページ及び34ページの
条例新旧対照表をご確認いただきたいと存じます。
議案書の11ページをごらんください。この条例の附則に関する事項でございます。第1条につきましては、この条例の施行期日に関する規定でございます。第1条の規定による改正は平成27年4月1日から、第2条の規定による改正は公布の日から、それぞれ施行することとしております。第2条から第4条までにつきましては、
法人市民税、
固定資産税及び
都市計画税に係る経過措置をそれぞれ規定したものでございます。
以上で、承認第1号、
専決処分の承認についての補足説明を終わります。
41: ◯議長【
越水清議員】 次に、承認第2号について。医療制度改革担当部長。
42: ◯医療制度改革担当部長【井上稔】 承認第2号、伊勢原市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例の
専決処分の承認につきまして、補足説明いたします。
恐れ入りますが、議案書の39ページ、40ページをお開きください。今回の改正は、
地方税法施行令等の一部を改正する政令が平成27年3月31日に公布され、
改正内容の一部が同年4月1日から施行されることに伴い、平成27年度の当初課税事務に影響する部分について、緊急に伊勢原市
国民健康保険税条例の一部を改正する必要が生じたものの、議会を招集する時間的余裕がないため、同年3月31日に
専決処分をいたしたものでございます。
改正の背景等でございますが、平成26年度の経済動向を踏まえ、物価上昇の影響で、
国民健康保険税の5割軽減及び2割軽減の適用を受けている世帯が当該軽減対象から外れてしまわないよう、軽減対象世帯の拡大を行い、低所得者の保険税負担の軽減を図るものでございます。
具体の
改正内容につきましては、本日配付いたしました伊勢原市
国民健康保険税条例の
改正要旨、A4横判の資料によりご説明いたします。改正の内容は、
国民健康保険税の被保険者数に応じて課される均等割額、世帯ごとに課される平等割額に対する5割軽減及び2割軽減の対象世帯を拡大するものでございます。
資料の中ほどの表をごらんいただきたいと存じます。左が改正前、右が改正後の5割軽減についての軽減判定基準額の算定式でございます。(1)の5割軽減の拡大につきましては、5割軽減の対象となる世帯の軽減判定基準額の算定式による被保険者数に乗ずる金額24万5000円を26万円に改め、軽減判定基準額を引き上げるものでございます。例といたしまして、給与収入、3人世帯の場合で申し上げますと、改正前は、年間の給与収入の約178万円以下の世帯について5割軽減が適用されておりましたが、改正後では約184万円以下の世帯まで拡大されることになります。
次に、下の表をごらんいただきたいと存じます。(2)の2割軽減の拡大につきましては、2割軽減の対象となる世帯の軽減判定基準額の算定式における被保険者数に乗ずる金額45万円を47万円に改め、軽減判定基準額を引き上げるものでございます。例といたしまして、給与収入、3人世帯の場合で申し上げますと、改正前は、年間の給与収入が約266万円以下の世帯について2割軽減が適用されておりましたが、改正後では約274万円以下の世帯まで拡大されることになります。
次に、
改正条例の附則に関してご説明いたしますので、議案書の41ページをごらんいただきたいと存じます。第1項は、施行期日を規定しておりまして、この条例は、平成27年4月1日から施行することを定めたものでございます。第2項は、伊勢原市
国民健康保険税条例に関する経過措置を定めたもので、改正後の伊勢原市
国民健康保険税条例の規定は、平成27年度以後の年度分の
国民健康保険税に適用し、平成26年度分までの
国民健康保険税については、なお従前の例によることを附則で規定したものでございます。
以上で、承認第2号、伊勢原市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例の
専決処分の承認についての補足説明を終わりにいたします。
43: ◯議長【
越水清議員】 次に、報告第7号について。経済環境部長。
44: ◯経済環境部長【志村功】 それでは、「報告第7号、
専決処分の報告について(伊勢原市
手数料条例の一部を改正する条例)」について、補足説明をいたします。
議案書の44ページをお開きください。鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律の一部を改正する法律が平成26年5月30日に公布され、一部を除き、平成27年5月29日から施行されることになりました。この法律の改正に伴い、伊勢原市
手数料条例の中で引用する法律の題名を整理するため、条例の一部を改正する必要が生じました。この一部改正につきまして、市長の
専決事項の指定について第3項に規定する「法令の改正に伴い、必然的に改正を要し、独自の判断をする余地がない」条例中に引用する法令の題名の整理となりますことから、去る4月17日に
専決処分をいたしましたので、報告するものでございます。
改正内容を新旧対照表によりご説明いたしますので、47ページをお開きください。伊勢原市
手数料条例、別表第15項中「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」を「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」に改正をいたします。施行日は、法律の施行日であります平成27年5月29日としております。
以上で、報告第7号、
専決処分の報告について(伊勢原市
手数料条例の一部を改正する条例)についての補足説明を終了いたします。
45: ◯議長【
越水清議員】 次に、第8号について。医療制度改革担当部長。
46: ◯医療制度改革担当部長【井上稔】 「報告第8号、
専決処分の報告について(伊勢原市
国民健康保険条例の一部を改正する条例)」について、補足説明いたします。
恐れ入りますが、議案書の48ページ、49ページをお開きください。今回の改正は、
国民健康保険法の一部を改正する法律、平成24年法律第28号が平成24年4月6日に公布され、
改正規定の一部が平成27年4月1日から施行されることに伴い、伊勢原市
国民健康保険条例の中で引用する
国民健康保険法との整合を図る必要が生じましたことから、条例の一部を改正するものでございます。この条例の一部改正については、市長の
専決事項の指定について第3項に規定する「法令の改正に伴い、必然的に改正を要し、独自の判断をする余地がない」条例中に引用する条項の整理となりますことから、平成27年3月31日に
専決処分をいたしましたので、報告するものでございます。
改正内容を新旧対照表によりご説明いたしますので、51ページをお開きください。
伊勢原市
国民健康保険条例第8条は、市が行う保険事業のうち、国等が費用負担する
国民健康保険法第72条の4に規定する特定健康診査等を実施することとしております。また、
国民健康保険法では、国保税の軽減対象となる低所得者数に応じて算定される一定の額を、一般会計から国民健康保険事業特別会計に繰り出しを行い、国保財政を支援する保険者支援制度が平成22年度から平成26年度までの時限的な措置として講じられておりました。このたび国民健康保険制度の安定的な運営を確保する観点などから、
国民健康保険法の一部改正が行われ、当該保険者支援制度を平成27年度から恒久化するための条文が第72条の4として新たに加えられましたことから、本条例で引用しておりました旧第72条の4が第72条の5へ繰り下げられたことに伴い、新旧対照表のとおり、条例第8条中の第72条の4を第72条の5に改正いたしたものであります。施行日は、法律の施行日である平成27年4月1日としております。
以上で、報告第8号、
専決処分の報告についての補足説明を終わります。
47: ◯議長【
越水清議員】 次に、報告第9号及び報告第10号について、用地担当部長。
48: ◯用地担当部長【山口芳夫】 それでは、報告第9号及び報告第10号につきまして、ご説明申し上げます。本日、両公社の予算附属説明資料を配付させていただきましたので、予算書とあわせてごらんをいただきたいと存じます。
初めに、「報告第9号、平成27年度伊勢原市
土地開発公社の
事業計画・予算及び
資金計画について」につきましてご説明いたしますので、白い表紙の予算書をごらんいただきたいと存じます。
それでは、1ページをお開きください。第1条につきましては、
事業計画、予算及び
資金計画の総則を定めたものでございます。
次に、第2条の
事業計画でございますが、1の公有用地等の管理といたしまして、平成24年度に終了いたしました経営健全化計画の対象外でありました未供用の公有用地及び代替用地などの管理を行っていくものであります。
2の所有地の利活用といたしまして、代替用地の一部につきまして、暫定的に自動車駐車場として有効活用を図ってまいります。
次に、2ページをお開きください。第3条、収益的収入及び支出につきましては、事業活動に伴い発生する全ての収益とそれに対応する費用でございまして、いわゆる予定損益計算書でございます。収入といたしましては、主には第2款第5項の利子補給金でございまして、平成18年度と平成19年度に代替用地を処分した際の売却損に対する借り入れ分の市からの利子補給金と、第6項の雑収益で代替用地における暫定駐車場収入などの事業外収益でございます。以上の収入合計は895万4000円でございます。支出につきましては、第2款第1項の販売費及び一般管理費と第3款第1項の支払利息で、支出合計は832万9000円でございます。収益的収入支出の差引額は62万5000円の利益を見込んでおります。
次に、第4条の資本的収入及び支出の収支につきましては、公社の資産及び負債の増減につながる収入支出でございます。収入でございますが、第1款第1項の長期借入金につきましては、代替用地売却損に対する借りかえ資金、第2項の短期借入金につきましては、公有用地及び代替用地借りかえ資金の計上で、合わせて23億6958万5000円となります。次に、支出でございますが、第1款第1項の公有地取得事業費につきましては、公有用地の借りかえに伴う支払利息分、第2項の代替用地事業費につきましては、代替用地の借りかえに伴う支払利息分でございます。第4項の短期借入金償還金につきましては、償還期間1年の事業資金の返済分でございまして、支出の合計は23億6958万5000円を計上するものでございます。
次に、3ページの第5条借入金でございますが、借入金の目的、限度額などを定め、市の債務保証により借り入れを実行するものであります。
第6条
資金計画でございますが、資金の調達あるいは運用を計画し、事業を推進していくために、受入資金と支払資金を明記したもので、翌年度繰越金は8428万8000円になる見込みでございます。
次に、
土地開発公社の予算附属説明資料をごらんください。1ページをお開きください。こちらは、運営費補助金収入計画でございます。(1)と(2)につきましては、平成18年度及び平成19年度に代替用地を売却処分した際に生じました損失に対します市からの補填計画でございまして、損失額は借入金で賄っております。(1)の平成18年度分の補助は9年間据え置き、(2)の平成19年度分は8年間据え置き、それぞれ平成28年度からの補助となります。先ほど、収益的収入の利子補給金に計上いたしました内容は、各年度の借入金の処理方法の中段に括弧書きで表記させていただいておりますので、ご確認ください。
2ページは、公共用地等の資金の借換計画でございまして、借りかえをする公有用地や代替用地の詳細を掲載しておりますので、ご確認ください。
3ページから4ページは、収益的収入及び支出や資本的収入及び支出の予算内訳と内容説明となっておりますので、ご確認ください。
なお、平成27年度の予算を執行した後の借入金の残高は、23億6958万5000円の見込みであります。
以上で、報告第9号の説明を終わります。
続きまして、「報告第10号、平成27年度
一般財団法人伊勢原市
事業公社の
事業計画及び予算について」につきましてご説明いたしますので、水色の表紙の予算書をごらんいただきたいと存じます。当公社につきましては、今年度も、平成24年度に市が策定しました経営健全化計画に基づいた予算編成となっております。
それでは、水色の表紙1ページをお開き願います。第1条につきましては、
事業計画及び予算の総則を定めたものでございます。第2条の
事業計画でございますが、初めに、1の事業未収金収入計画につきましては、既に市と契約を締結し、市から入金いただくもので、施設として、10年分割の3回目の石田小学校2億4614万4000円、同じく10年分割の3回目の桜台小学校屋内運動場4949万9000円、さらに土地として、5年分割4回目の市民農園用地2268万7000円を受けるものでございます。2の運営費補助金未収金収入計画は、大山温泉施設建設事業費精算分で、5年分割の3回目3907万1000円を受けるものでございます。3の土地賃貸計画につきましては、歌川産業協同組合に平成17年度から事業用借地権方式で貸し付けている中小企業集団化用地でありまして、4607万円で賃貸するものでございます。
2ページをお開きください。第3条は、収入及び支出の予定額を定めたものでございます。
Iの事業活動収支の部、1の事業活動収入、(1)の基本財産運用収入につきましては、基本財産50万円の運用収入でございます。(2)の事業収入につきましては、石田小学校及び桜台小学校屋内運動場の施設建築事業未収金収入などでございます。(3)の雑収入につきましては、預金利息等でございます。事業活動収入合計は、3億6604万9000円を計上するものでございます。
2の事業活動支出、(2)の管理費支出でございますが、プロパー職員の人件費などの経費や石田小学校建築費ほか4件の支払利息でございまして、事業活動支出の合計は5104万4000円を計上するものでございます。最下段の事業活動収支差額といたしましては、3億1500万5000円となります。
次に、3ページのIIの投資活動収支の部の退職給与引当金の計上はございません。
IIIの財務活動収支の部でございます。上段の1の財務活動収入につきましては、(1)の借入金収入といたしまして、中小企業集団化用地の借りかえ分、(2)の補助金収入といたしまして、大山温泉施設建設事業費精算分を合わせ、合計12億3044万2000円を計上するものでございます。
次に、2の財務活動支出につきましては、中小企業集団化用地ほか4件の償還金でありまして、合計15億4046万8000円を計上するものでございます。財務活動収支差額は、マイナス3億1002万6000円となります。
これまでの各活動収支差額から予備費200万円を支出いたしますと、当期の収支差額は297万9000円の利益見込みとなり、次期繰越収支差額は、3463万3000円となる見込みでございます。
次に、4ページをお開きください。第4条、借入金でございますが、市の損失補償により借り入れを実行するものでございます。
続いて、
事業公社の予算附属説明資料をごらんください。1ページは、事業未収金などの収入計画による収入金額の内訳と翌年度以降の収入額を記載しておりますので、ご確認ください。
2ページにつきましては、各事業の資金償還計画となっております。最下段の7の土地賃貸事業の資金借換計画を説明させていただきます。中小企業集団化用地の資金につきましては、毎年借りかえを行っております。平成27年度の償還元金は12億1900万円となっておりますが、借入金を2600万円圧縮いたしまして、平成27年度借換元金を11億9300万円とする計画でございます。
次の3ページから4ページは、収入支出予算の内訳及び内容説明になっておりますので、ご確認ください。なお、平成27年度の予算を執行した後の借入残高は31億2314万5000円となる見込みでございまして、平成26年度末と比較いたしますと、3億4746万8000円減少する見込みでございます。
以上で、報告第10号の説明を終わります。
49: ◯議長【
越水清議員】 次に、報告第11号について。都市部長。
50: ◯都市部長【黒田繁】 それでは、「報告第11号、平成27年度
公益財団法人伊勢原市みどりの
まち振興財団の
事業計画及び予算について」、ご説明申し上げます。
恐れ入りますが、本日配付いたしました緑色の表紙の資料をごらんいただければと思います。表紙をおめくりいただきまして、
事業計画及び予算書の1ページをごらんいただきたいと存じます。
平成27年度
事業計画につきましてご説明いたします。まず、基本方針でございます。緑化保全と緑化推進に関する市民活動を総合的に支援するため、緑化活動の創出や緑化意識の普及啓発を推進するとともに、自主財源の確保、歳出の削減など経営改善を進めるとしております。
次に、事業の概要でございます。I、公益目的事業では、1、自主事業(1)緑化の推進に関する事業といたしまして、去る5月9日から10日にかけて開催いたしました1)公園緑花まつりの実施や、花づくりボランティアの皆さんと協力して実施する2)花いっぱい運動の展開、2ページから3ページにかけての掲載となりますが、子どもたちを対象とした3)グリーンハートスクール育成事業の実施、4)グリーンインストラクターの養成講座の実施、5)講習会等の開催などを計画されております。また、4ページの掲載となりますが、6)緑化ボランティアの皆さんとの連携により協働で事業を進めるとともに、大山観光振興会と協働いたしまして、大山バイパスの沿道にざる菊を植栽するとともに、大山参道に菊の鉢を設置する大山花街道計画を推進するとしております。また、財団
ホームページの更新など、広く最新情報の提供を行う(2)緑化情報の収集及び提供に関する事業や、伊勢原テッセンの露地栽培等を行う(3)調査研究に関する事業、園芸まつりや緑花まつり等で行う(4)緑化募金に関する事業をそれぞれ計画されております。
また、大きな2つ目、市からの受託事業でございます。公共施設や公益施設の用地に、また民有地に、市民の皆さんと協働しながら、四季折々の草花を植える(1)花いっぱい運動推進事業や、伊勢原駅周辺のプロムナード花壇、フラワーポットの栽培管理を行う(2)花壇づくり事業や、(3)総合運動公園花壇維持管理事業を計画しております。
続きまして、5ページの掲載となりますが、II、収益事業等は、公共施設等での便益物品の販売等でございまして、III、法人会計は、法人としての一般管理等が主な内容となっております。
6ページをごらんいただきたいと思います。平成27年度の収支予算書でございます。
まず、I、一般正味財産増減の部でございます。1、経常増減の部といたしまして、まず(1)経常収益につきましては、主に財団の自主事業に対する市からの補助金797万9000円と受託事業収益1190万円から成り、計上収益の合計額としましては、対前年度マイナス514万8000円の2187万7000円を計上しております。前年度と比べて大きく減額となりましたのは、市からの受託事業について見直しを行ったことや、財団の職員数の削減を行ったことに伴いまして、市からの補助金等を減額したことによるものでございます。
次に、(2)経常費用につきましては、まず、1)事業費として、対前年度マイナス466万1000円の1955万円を計上しています。前年度と比べて減額となりました主な要因は、ただいま申し上げました財団の職員数の削減による給料手当の減額や、市からの受託事業の見直しによる委託費等の減額によるものでございます。
次に、2)管理費として、対前年度マイナス157万1000円の432万5000円を計上しています。これは、財団の法人組織としての必要な経費に当たりますが、このうち役員報酬の減や賃借料の減につきましては、業務の実態に合わせ、これまで管理費として計上していた経費の一部を事業費の経費として計上したことによるものでございます。以上から、7ページの表の中段に記載しましたとおり、1)事業費と2)管理費を合わせた経常費用の計といたしましては、対前年度マイナス623万2000円の2387万5000円となりまして、当期の経常増減額につきましては、対前年度108万4000円増のマイナス199万8000円となります。
次に、大きな2つ目、経常外増減の部でございます。(1)経常外収益、(2)経常外費用ともに、予算の計上はございません。したがいまして、当期の一般正味財産の増減額はマイナス199万8000円となります。この増減によりまして、平成27年度の一般正味財産の期首残高635万円に対しまして、期末残高は435万2000円となります。
II、指定正味財産増減の部でございますが、当期の増減額はありませんので、期末残高は2億128万円となります。
一般正味財産と指定正味財産のそれぞれを合わせた正味財産の期末残高は、2億563万2000円となります。
なお、財団の会計は、複数の事業会計に分けて経理されておりまして、これら個別会計ごとの内訳につきましては、8ページから9ページに添付いたしましたので、後ほどごらんいただければと思います。
以上で、報告第11号、平成27年度
公益財団法人伊勢原市みどりの
まち振興財団の
事業計画及び予算についての説明を終わらせていただきます。
51: ◯議長【
越水清議員】 市長提出議案等の説明が終わりましたので、直ちに質疑に入ります。
まず、「承認第1号、
専決処分の承認について(伊勢原市
税条例等の一部を改正する条例)」についての質疑に入ります。
萩原鉄也議員。
52: ◯13番【
萩原鉄也議員】 それでは、承認第1号について、ご質問をさせていただきます。
まず、
法人市民税均等割の税率適用基準である
資本金等の額の見直しに伴い、
法人市民税均等割の税収に影響があるのか、お聞きします。まず1点。
53: ◯議長【
越水清議員】 総務部長。
54:
◯総務部長【小林博己】 今回の
税率適用区分の判定基準となっております
資本金等の額の見直しに伴う均等割額の影響というご質問にご答弁申し上げます。
法人税法施行令におきましては、上場企業等が証券市場取引により自己株式を取得する場合、取得価額の全額について
資本金等の額から減算できるものと規定されております。また、自己株式を取得する場合において、資本金や
資本準備金は減少しないことから、
資本金等の額がマイナスとなるようなケースが生じる場合があることになります。
地方税法の改正前におきましては、こうした場合、
資本金等の額から取得価額が減ぜられることから、適用していた均等割の税率区分の段階が下がることになります。こうしたことから、均等割は減少することになりますが、今回の改正によりまして、資本金の額と
資本準備金の額との合算額が税率適用法の最低基準として設定されましたことから、均等割が減少することはなくなることになります。こうしたことから、自己株式の取得等によりまして、
資本金等の額が少額、またはマイナスになっている法人におきましては、均等割額が上昇することになることから、増収も期待されることも想定されるわけでございますけれども、
法人市民税の申告書におきましては、資本金と
資本金等の額のみの記載となっておりまして、市におきまして
資本準備金の額の把握ができないような状況でございます。こうしたことから、具体的な増収見込額の算定につきましては困難であるということをご理解いただきたいと思います。
以上でございます。
55: ◯議長【
越水清議員】
萩原鉄也議員。
56: ◯13番【
萩原鉄也議員】 細かい内容はわからないけれども、減少はしないということでしょうかね。ありがとうございました。
次に、
専決処分以外の部分の
改正内容等について伺います。平成27年度
地方税制改正において、今回の
専決処分以外の部分の改正については、どのような内容となっていますか。また、その改正についてはいつごろの改正を予定しているのでしょうか。お聞きいたします。
57: ◯議長【
越水清議員】 総務部長。
58:
◯総務部長【小林博己】 今回の
専決処分以外の
税制改正、平成27年度
地方税制改正の部分について、ご答弁いたします。今般の平成27年度
地方税制改正におきまして、
専決処分、今回お願いしている部分以外の主な内容といたしましては、個人市民税につきまして、ふるさと納税制度の拡充、また、住宅ローン減税措置の対象期間の延長、
固定資産税等につきましては、課税標準の特例措置へのわがまち特例制度の導入、軽自動車税にあってはグリーン化特例の創設、市たばこ税にあっては旧3級品の製造たばこに係る特例税率の段階的縮減、廃止などがございます。なお、これらの
改正内容による市税条例の改正につきましては、9月あるいは12月定例会に提案させていただきたいと考えております。
以上でございます。(「了解」の声あり)
59: ◯議長【
越水清議員】
相馬欣行議員。
60: ◯17番【
相馬欣行議員】 私のほうからも、何点か質問させていただければと思います。
最初に、資本金、それから
資本準備金について。
資本準備金については、今の段階で把握するのは難しいという話ですけれども、今回の条例の中に正式に記載した以上、その調査方法についてもやっぱり検討する必要があるのではないかなと思っているんですが、その辺の考え方についてお伺いをできればと思います。
それから、
引用法律規定、今回、
法人税法から
地方税法に変更になっておりますけれども、この辺の理由についてお伺いできればと思います。
先に2点についてお願いします。
61: ◯議長【
越水清議員】 総務部長。
62:
◯総務部長【小林博己】 今回の改正に合わせまして、
資本準備金等の調査する方法についてというご質問でございますけれども、先ほどご答弁申し上げましたとおり、企業においては法人税、また法人事業税、
法人市民税ということで、国と県と市とそれぞれ申告をされるわけでございますけれども、それぞれ書式等が異なっております。
法人市民税の申告書におきましては、先ほどご答弁申し上げましたとおり、資本金と
資本金等の額のみの記載ということで、市といたしましては、その項目があれば課税できるというような状況でございまして、それ以上の細かい、例えば原資の内容でございますとか、
資本準備金の関係でございますとか、そういった細かい内容については、現実的にはちょっと把握が難しいというような状況になってございます。具体的に、
法人市民税の税収見込みについては、どのように見込むかと申しますと、県税事務所との意見交換でございますとか、会社四季報でございますとか、国からの地方税収の状況でございますとか、そういった情報を踏まえた中で、
法人市民税全体の税収を見込むというのが現実的でございますので、申告書をさらに企業会計の中まで踏み込んだ中での把握というのはちょっと難しい状況であると考えてございます。
それからもう1つ、
地方税法への改正理由について、ご答弁申し上げます。
地方税法の法人税に関する改正といたしまして、法人事業税、県税ですね、法人事業税の所得割の引き下げと法人事業税の資本割と法人県民税、
法人市民税の均等割額の適用区分を統一するという改正を今回行ってございます。こうした改正に伴いまして、それぞれ異なった
引用法律を規定していたものを同一の引用規定とすることから、
法人税法から
地方税法に変更したということでございます。
以上でございます。
63: ◯議長【
越水清議員】
相馬欣行議員。
64: ◯17番【
相馬欣行議員】
資本準備金については非常に難しいという話なんですけれども、例えば一部上場企業等で増資等をやった場合、非常に大きな金額が動く可能性というのがやっぱりあるのだろうなと思っています。それは、単純に自分のところの資本金にしないで、自分のところでプールしている。そうすると、その分は見えないという話になるのだとは思うんですけれども、その金額が、非常に大きい金額がそこにプールされている可能性というのはやっぱりあるんだと思いますので、その辺はどういうふうに対応していくかというのは、今後の課題なのかもしれませんけれども、そのまま対応しないという話にやっぱりならないのではないかなと思っています。その辺について、今後調査をしていただければなと思っております。
それから、
地方税法については了解しました。
昨今テレビ等で、家電メーカーが経営再建に向けて資本金を減額して、中小企業入りなんていうことも、実は検討しているというようなところが、今、話題になっております。もし市内企業でもこのような対応をするような企業が出てきた場合、この辺の影響について検討しているのかどうか、お伺いしたい。
もう1つ、最近、効率化とか、いろんな含めて分社化を進めている企業等もあります。この辺の税制の影響、この辺について、市としてどのように考えているか、お伺いをできればと思います。
65: ◯議長【
越水清議員】 総務部長。
66:
◯総務部長【小林博己】 ご質問いただきました、新聞報道でされておりますように、いわゆる大企業が中小法人への移行した場合の影響額というか、本市の影響ということでございますけれども、資本金を大きく減額した場合におきましては、ご承知のとおり、均等割の適用区分が下がります。また、法人税率の適用税率も下がることから、相応の税に対する影響があると考えております。均等割の税率につきましては、資本金の額だけで申し上げますと、資本金の額が1000万円以下の1号法人から
資本金等の額が50億円を超える9号法人まで9段階になってございます。1号法人の税率均等割といたしましては5万円、9号につきましては300万円というような税率になってございます。仮に均等割300万円を納めていただいている9号法人が、報道等でしている資本金の額が1000万円を超えて1億円以下の4号法人になった場合の均等割額というのは15万円でございますので、この差し引きでいけば、9号から4号になる影響としてはマイナス285万円となります。本市の場合、9号法人は19社ございますので、掛ける19となれば、5400万円を超える減額ということになるわけでございます。均等割の適用税率につきましては9段階、また、法人税割につきましては3段階に区分されておりまして、個々の法人の事業年度によって納付税額変動ございますので、具体的な全体的な影響額の算出は困難であると考えております。
また、分社化に関するご質問でございますけれども、分社化に伴う税制上の影響といたしましては、分散、小規模化することによりまして、国税、地方税において低い税率の適用を受けるということから、企業側にとってはプラスで、行政側にとっては当然マイナスということになるわけでございます。しかしながら、業績や利益の向上をめざすための分社化への取り組みでございますので、税収がふえるということも想定はできるわけでございますけれども、先ほどの民間企業の例のように、分社化の税制上の影響というのはなかなか算出することは困難でございます。企業側の企業戦略の一つでございますので、市としての対応も難しいものと考えてございます。
以上です。
67: ◯議長【
越水清議員】
相馬欣行議員。
68: ◯17番【
相馬欣行議員】 ありがとうございます。今回の市税条例、それだけではないんですけれども、伊勢原市、当市の今の財政健全化に向けた動きの中でいくと、やはり企業との連携というのですかね、綿密な連携をとって、きちんとした情報を常にとれる体制というのはやっぱり必要なのだろうなと思っています。その辺について、企業との連携みたいなところで、企業の業績、それから経理、この辺について、企業との連携、どのようにふだんから行っているか、この辺についてお伺いできればと思います。
69: ◯議長【
越水清議員】 総務部長。
70:
◯総務部長【小林博己】 市と企業との連携ということでございますけれども、こういった市内の企業につきましては、市長みずから各企業を訪問いたしまして、各企業の状況を伺うというような場を設けてございます。また、税情報に関していえば、市といたしましては、過去においては、市から各企業のほうに電話等、また伺う等いたしまして、情報等の交換を行っていた時期もございますけれども、なかなかそういう場で正確な情報等も企業のほうからもいただけないという状況から、正直申し上げまして、最近はそういった税サイドが企業に伺って状況を伺うということは行っておりません。そうしましたことから、先ほど申しましたように、県税事務所との意見交換でありますとか、国からの情報、また、会社四季報といったところの企業情報等を、できるだけ入手した中での企業情報を収集しているというような状況でございます。
以上でございます。(「進行」の声あり)
71: ◯議長【
越水清議員】
宮脇俊彦議員。
72: ◯1番【
宮脇俊彦議員】 承認第1号の市税条例について伺います。今回の提案は、今年度は平成26年度の条例の税率が延長されるので、市民負担はふえませんが、平成28年度は税率の引き上げが心配されます。軽自動車税の各車両ごとの平成26年度末の対象車両数と、そのまま推移したとすると、平成28年度分の市民の負担増はどれくらいになるか、お願いします。
73: ◯議長【
越水清議員】 総務部長。
74:
◯総務部長【小林博己】 二輪車の対象となる車両の登録台数でございますけれども、原動機付自転車につきましては、50ccまでが6132台、50ccを超え90ccまでが454台、90ccを超え125ccまでが1510台、ミニカー、三輪バイクでございますが、これが96台となってございます。また、二輪の軽自動車、125ccを超え250ccまでのバイクでございますが、こちらが1687台、二輪の小型自動車、250ccを超えるバイクでございますが、これが1620台、小型特殊自動車といたしましては、農耕用のものが978台、その他のものが111台となってございます。
また、平成28年度の税収見込みについてでございますけれども、原動機付自転車に係る額が約750万円、二輪の軽自動車に係る額が約190万円、二輪の小型自動車に係る額が300万円、小型特殊自動車に係る額が90万円でございまして、合計で1300万円と見込んでおります。
以上です。
75: ◯議長【
越水清議員】
宮脇俊彦議員。
76: ◯1番【
宮脇俊彦議員】 答弁ありがとうございます。平成28年度の市民の負担増予想額が約1300万というふうに示されました。原動機付自転車は、乗用車を持てない人や収入の低い人が、通勤や買い物など交通手段の確保のために活用している場合が多いかと思います。また、トラクターについては、農家の必需品であって、大きな役割を持っているというふうに思っています。連続23カ月、実質収入の低下が続いて、平成29年度は消費税10%引き上げが言われる中、市民生活に1300万円の負担というのは大きな負担になります。農家は、ことしは米価の価格が低下して、収入確保が大変厳しくなっております。日本経済にとっても、消費の伸び悩みが懸念される中、さらなる景気の悪化につながりかねないというふうに思っております。税の再配分の視点からも、税負担は負担能力のあるところに求めるほうが、日本経済の再生や市民生活にとってもよいと思いますが、伊勢原市では税負担の今後のあり方についてはどういうふうに考えられているか、お願いします。
77: ◯議長【
越水清議員】 総務部長。
78:
◯総務部長【小林博己】 税の基本的な原則論といたしまして、行政サービスの提供を受ける受益に対する応益性の観点、また、所得その他の能力に応じて広く負担する応益性による負担分任の原則というものがございます。こうした原則に基づきました地方税制のあり方につきましては、市といたしましても、自主財源の安定的な確保ができるよう、こういった
税制改正に対しまして、全国市長会などを通じて、国等に要望してまいりたいと考えております。また、市におきましては、課税客体を適正に捕捉するとともに、徴収率の向上に取り組むなど、公正、適正な賦課徴収に努めているところでございまして、また、自主財源の確保からも、企業誘致を推進するなどの税源涵養の取り組みに努めてまいりたいと考えております。
以上です。
79: ◯議長【
越水清議員】
土山由美子議員。
80: ◯7番【
土山由美子議員】 議案書の18ページ、伊勢原市税
条例新旧対照表、右側、改正案の第7条の2のところから質問をいたします。「自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において地価が下落」云々とありますけれども、具体的にはどのような場合なのか、事例を示してご説明をお願いいたします。
81: ◯議長【
越水清議員】 総務部長。
82:
◯総務部長【小林博己】 第7条の2、「市の区域内の自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において地価が下落し」というところのご質問ですけれども、ご質問の市の区域内の自然的及び社会的条件の内容についてでございますけれども、自然的条件の主なものといたしましては、2つございます。河川、沢、尾根、地形変化線、起伏でございますけれども、こうした地形的な要素、また、2つ目として、地理的位置関係などでございます。次に、社会的条件の主なものといたしましては、都市形成及び公共施設の整備の状態、2つ目として、土地の利用、商業系、住宅系、工業系その他の利用状況等です。3点目として、土地の面的な利用状況、街路の整然性ですとか敷地規模の面的な利用状況、4つ目として、土地の価格、相続税、路線価などについてでございます。5点目として、地域間の交通の流出入、生活、人の交流が遮断される鉄道、道路等の状況などというようなこととされております。
83: ◯議長【
越水清議員】
土山由美子議員。
84: ◯7番【
土山由美子議員】 以上のような条件で下落した場合の対応について、お聞きいたします。また、下落ではなく、上昇した場合の対応についてもご説明お願いします。
85: ◯議長【
越水清議員】 総務部長。
86:
◯総務部長【小林博己】 下落修正の措置につきましては、市町村長は1月1日から7月1日までの間に標準宅地等の価格が下落したと認める場合には、修正した価格を基礎として求めるものとすると規定されております。本市では、不動産鑑定士によります鑑定評価等によりまして、半年間の下落状況を把握し、その修正率を当該年度の基準となる価格に反映をしております。また、上昇した場合というようなご質問もございましたけれども、こうした修正については、下落による修正のみが認められておりまして、上昇する場合については適用がされないということでございます。
以上でございます。
87: ◯議長【
越水清議員】
土山由美子議員。
88: ◯7番【
土山由美子議員】 下落におきましては、やっぱり支援するという観点からなされている措置だと思いますけれども、この支援の拡大、当分の間は現状のままでいくのか、拡大も予想されるのか、その点をお伺いいたします。
89: ◯議長【
越水清議員】 総務部長。
90:
◯総務部長【小林博己】 今後の
税制改正の方針ということで申し上げますと、特段
税制改正の中で、この下落修正の方法についての見直しというのは、検討課題としては見当たらない状況ではございますけれども、今後、負担調整措置の継続でございますとか、さまざまな土地税制に対する
税制改正が見込まれますので、市としても、その辺の
税制改正については注視してまいりたいと思いますし、安定的な財源が確保できるような形で、市長会等を通しまして要望もしてまいりたいと考えております。
以上でございます。(「進行」の声あり)
91: ◯議長【
越水清議員】 質疑を終結し、お諮りいたします。本案は、
会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略することにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
92: ◯議長【
越水清議員】 ご異議なしと認めます。よって、委員会付託を省略いたします。さらに、討論の通告がありませんので、討論を終結し、採決いたします。本件は、承認することに賛成の方の挙手を求めます。
〔挙手多数〕
93: ◯議長【
越水清議員】 挙手多数。よって、本件は承認することに決定いたしました。
次に、「承認第2号、
専決処分の承認について(伊勢原市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例)」についての質疑に入ります。
橋田夏枝議員。
94: ◯16番【
橋田夏枝議員】 それでは、何点か質問させていただきます。
まず最初に、別紙のほうにも、本日、関連資料ということで、承認第2号の関連資料配付されておりますが、あと、先ほど部長からも今回の国保税条例の改正の趣旨ということで、物価上昇に伴う措置というご説明もありましたが、昨年度も同じように国保税が改正されておりまして、そのときは消費税の増税に伴う低所得者層の措置ということでした。今回、5割軽減及び2割軽減の対象世帯を拡大したということでしたが、再度、背景について詳細をお伺いしたいと思います。
2点目ですが、今回の軽減拡大に伴います平成26年度の実績と平成27年度の見込みについて、お尋ねしたいと思います。
以上2点、よろしくお願いいたします。
95: ◯議長【
越水清議員】 医療制度改革担当部長。
96: ◯医療制度改革担当部長【井上稔】 今回の改正の目的のお尋ねでございます。今回の保険税の軽減対象世帯の拡大につきましては、大胆な金融政策、機動的な財政政策、民間投資を喚起する成長戦略の三本の矢からなる、いわゆるアベノミクス、いわば消費税引き上げなどによりまして、消費者物価が3.2%上昇するとの平成26年度の経済動向等を踏まえ、物価上昇の影響で、
国民健康保険税の5割軽減及び2割軽減の適用を受けている世帯が当該軽減対象から外れてしまわないよう、次年度においても引き続き
国民健康保険税の軽減が適用されるよう、低所得者の保険税負担の軽減を図るものでございます。
2点目の平成26年度の保険税の軽減実績と平成27年度の見込みでございます。平成26年度の本算定の状況で申し上げますと、7割軽減につきましては3165世帯4195人で、軽減の額は1億6042万1616円、5割軽減につきましては、1280世帯2434人、軽減の金額は5651万7329円、2割軽減につきましては、1599世帯3009人、軽減の金額は2777万1920円でございます。
次に、平成27年度の見込みでございますけれども、現在、保険税課税システムの制約上、試算することができない状況でございます。ただし、今回の改正によりまして軽減世帯が拡充されますことから、平成26年度の実績を上回るものと見込んでおります。
以上でございます。
97: ◯議長【
越水清議員】
橋田夏枝議員。
98: ◯16番【
橋田夏枝議員】 了解しました。今回、平成26年度の実績というのは数字として出ていますけれども、平成27年度は国のコンピューター上のいろんな制約等もあって、現実、できないということでしたが、やっぱりこれはしっかり、行政として平成27年度、これを条例改正をすることで、どのくらいの実績が出たかというのは、やはり議会のほうにしっかりとご説明していっていただきたいと思います。
続きまして、次の質問ですけれども、この条例が改正されて、6月に住民税が確定し、随時国保税が算出されていくと思いますけれども、市民にとっては、非常に税の計算、算出方法というのはわかりにくい。税が上がったことに対しては、とても市民は敏感なんですけれども、低所得者に対して、このように措置をとっているということが非常に理解しにくいというか、伝わりにくいのではないかと思います。そういったことで、高齢者の方も含めまして、一般市民の方に、今後どのようにこの国保税の条例が改正されていき、どのようなメリットがあるかということを周知していくお考えなのか、お聞かせいただきたいと思います。
99: ◯議長【
越水清議員】 医療制度改革担当部長。
100: ◯医療制度改革担当部長【井上稔】 国保税等の制度改正に対します市民周知のご質問でございます。市といたしましては、市広報、
ホームページ、納税通知書への記載や納税通知書発送時の際にチラシ等を同封する予定でございます。
以上でございます。(「わかりました」の声あり)
101: ◯議長【
越水清議員】 川添康大議員。
102: ◯2番【川添康大議員】 では、幾つか質問をさせていただきます。今回の保険税軽減の拡充によって、事実上、市の負担がふえるように思いますが、国や県からの負担はどうなっているのか、まず、1点伺います。
103: ◯議長【
越水清議員】 医療制度改革担当部長。
104: ◯医療制度改革担当部長【井上稔】 保険税が事実上減額となりまして、国県からの補填があるかというご質問でございます。国保税の軽減相当額の補填につきましては、制度上、一般被保険者に係る保険税軽減相当額は、県、市の負担による保険基盤安定繰入金の一部として一般会計から繰り入れすることや、また、退職被保険者分につきましては、療養給付費等交付金の中で補填されますことから、基本的には財政運営上、大きな影響は出ないこととなっております。このうち、保険基盤安定繰入金の財源といたしましては、保険税軽減相当分として、県が4分の3を負担をする。その中のまた保険者支援分につきましては、国が2分の1、県が4分の1の財政補填をしているという状況でございます。
以上でございます。
105: ◯議長【
越水清議員】 川添康大議員。
106: ◯2番【川添康大議員】 ありがとうございます。また何点か質問をさせていただきます。
軽減に対して、負担割合がそれぞれ県が4分の3、市が4分の1ということなんですけれども、国の負担が、先ほどの2分の1、保険者支援分2分の1ということですね。平成25年度の保険基盤安定繰入金が2億5900万程度になっているんですけれども、そのうち保険税軽減相当分と保険者支援分がそれぞれ幾らになるか伺います。
あともう1点、関連して、後期高齢者医療制度についての軽減制度も同じように、今回実施されるのか伺います。
この2点、お願いします。
107: ◯議長【
越水清議員】 医療制度改革担当部長。
108: ◯医療制度改革担当部長【井上稔】 保険基盤安定繰入金の平成25年度の実績の内容でございますが、ちょっと今、資料が手元に持ってございません。ただ、平成26年度の本算定の時期で申し上げさせていただきますと、全体で保険税軽減相当額が2億4511万1000円でございます。保険基盤安定繰入金の見込額が2億8032万円、この保険基盤安定繰入金のうち保険税軽減相当分が2億3132万円、このうち、県が4分の3、市が4分の1を負担していただいている。保険者支援分につきましては4900万円で、国が2分の1、県が4分の1、市が4分の1を負担することになっております。
2点目のご質問でございます。今回の5割軽減、2割軽減の拡大の内容につきましては、後期高齢者医療制度についても、国保と同じ内容が適用されております。
以上でございます。
109: ◯議長【
越水清議員】 川添康大議員。
110: ◯2番【川添康大議員】 ありがとうございます。軽減制度については、県や市に比べて、国の負担が、今、伺った中でも少ないのかなと思うんですけれども、国の政策であれば、本来、国が負担すべきというところで、市からも国に負担を求めるよう、声を上げるべきかと思いますが、それについて考えを伺います。
111: ◯議長【
越水清議員】 医療制度改革担当部長。
112: ◯医療制度改革担当部長【井上稔】 国の補助負担の引き上げでございますけれども、今回の軽減に対する補助でございますけれども、この財源としましては、消費税をもとにしてやっておりますので、国のほうに入る消費税、あと、地方に入る地方消費税、これを財源としてやっておりますので、引き上げに関するということよりも、消費税財源を医療制度改革等々に財源充当しておりますので、現行で行われております税と社会保障の一体改革の中で、こういう制度に構築されたというふうに思っておりますので。
以上でございます。(「進行」の声あり)
113: ◯議長【
越水清議員】 質疑を終結し、お諮りいたします。本案は、
会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略することにご異議ありませんか。
〔「異議なし」の声あり〕
114: ◯議長【
越水清議員】 ご異議なしと認めます。よって、委員会付託を省略いたします。さらに、討論の通告がありませんので、討論を終結し、採決いたします。本件は、承認することに賛成の方の挙手を求めます。
〔挙手全員〕
115: ◯議長【
越水清議員】 挙手全員。よって、本件は承認することに決定いたしました。
ここで、議事の都合により暫時休憩いたします。
午後0時 休憩
────────────
午後1時20分 再開
116: ◯議長【
越水清議員】 再開いたします。
ただいま休憩中に、各
常任委員会及び
議会運営委員会の正副委員長が決定いたしましたので、局長から報告いたします。局長。
117:
◯議会事務局長【佐藤順】 正副委員長を申し上げます。
総務常任委員会、委員長、
横田典之議員、副委員長、
橋田夏枝議員。
産業建設常任委員会、委員長、
相馬欣行議員、副委員長、
大山学議員。
教育福祉常任委員会、委員長、
舘大樹議員、副委員長、
土山由美子議員。
議会運営委員会、委員長、
山田昌紀議員、副委員長、
相馬欣行議員。
以上でございます。
118: ◯議長【
越水清議員】 ただいま正副委員長に決定いたしました皆様、よろしくお願いいたします。
〔6番(
前田秀資議員)、
13番(
萩原鉄也議員)退場〕
────────────── ○ ──────────────
伊勢原市農業委員会委員の推薦について
119: ◯議長【
越水清議員】 次に、日程第16「伊勢原市農業委員会委員の推薦について」を議題といたします。本件につきましては、農業委員会等に関する法律第12条第2号の規定により、議会から委員4人を推薦するものでありますが、今回は欠員となっておりました2人を、申し合わせにより、議員から選出するものであります。本件は、
地方自治法第96条第1項第15号の規定による議決事件でありますので、選出方法としては、過日ご協議願ったとおり、議長の指名によりお諮りすることにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
120: ◯議長【
越水清議員】 ご異議なしと認めます。よって、議長からお諮りいたします。
農業委員会委員に
前田秀資議員、
萩原鉄也議員のお二人を推薦したいと考えますが、これに賛成の方の挙手を求めます。
〔挙手全員〕
121: ◯議長【
越水清議員】 挙手全員。よって、農業委員会委員には
前田秀資議員、
萩原鉄也議員の2人を推薦することに決定いたしました。
〔6番(
前田秀資議員)、
13番(
萩原鉄也議員)入場〕
────────────── ○ ──────────────
秦野市伊勢原市環境衛生組合議会議員の選挙
122: ◯議長【
越水清議員】 日程第17「秦野市伊勢原市環境衛生組合議会議員の選挙」を行います。
お諮りいたします。選挙の方法については、
地方自治法第118条第2項の規定により、指名推選にいたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
123: ◯議長【
越水清議員】 ご異議なしと認めます。よって、選挙の方法は指名推選とすることに決定いたしました。
お諮りいたします。指名の方法につきましては、議長において指名することにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
124: ◯議長【
越水清議員】 ご異議なしと認めます。よって、議長において指名することに決定いたしました。秦野市伊勢原市環境衛生組合議会議員に、
宮脇俊彦議員、
山田昌紀議員、
小山博正議員、
小沼富夫議員の4名を指名いたします。
お諮りいたします。ただいま議長において指名いたしました4名の方を当選人と定めることにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
125: ◯議長【
越水清議員】 ご異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました
宮脇俊彦議員、
山田昌紀議員、
小山博正議員、
小沼富夫議員が秦野市伊勢原市環境衛生組合議会議員に当選されました。
ただいま当選されました4人の方が議場におられますので、本席から
伊勢原市議会会議規則第32条第2項の規定による告知をいたします。4人の方には、よろしくお願いいたします。
────────────── ○ ──────────────
金目川水害予防組合議会議員の選挙
126: ◯議長【
越水清議員】 日程第18「金目川水害予防組合議会議員の選挙」を行います。
お諮りいたします。選挙の方法については、
地方自治法第118条第2項の規定により、指名推選にいたしたいと思いますが、これにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
127: ◯議長【
越水清議員】 ご異議なしと認めます。よって、選挙の方法は指名推選とすることに決定いたしました。
お諮りいたします。指名の方法につきましては、議長において指名することにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
128: ◯議長【
越水清議員】 ご異議なしと認めます。よって、議長において指名することに決定いたしました。金目川水害予防組合議会議員に、
土山由美子議員を指名いたします。
お諮りいたします。ただいま議長において指名いたしました
土山由美子議員を当選人と定めることにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
129: ◯議長【
越水清議員】 ご異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました
土山由美子議員が、金目川水害予防組合議会議員に当選されました。
ただいま当選されました
土山由美子議員が議場におられますので、本席から
伊勢原市議会会議規則第32条第2項の規定による告知をいたします。よろしくお願いいたします。
────────────── ○ ──────────────
議会運営委員会の調査事件及び継続調査期限について
130: ◯議長【
越水清議員】 日程第19「
議会運営委員会の調査事件及び継続調査期限について」を議題といたします。
お諮りいたします。本件につきましては、配付いたしてありますとおり、委員の任期間、継続して調査を行うことにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
131: ◯議長【
越水清議員】 ご異議なしと認めます。よって、配付いたしました内容のとおり決定いたしました。
ここで、議事の都合により暫時休憩いたします。
午後1時27分 休憩
────────────
午後1時55分 再開
132: ◯議長【
越水清議員】 再開いたします。
────────────── ○ ──────────────
議員の派遣について
133: ◯議長【
越水清議員】 日程第20「議員の派遣について」を議題といたします。
地方自治法第100条第13項及び
伊勢原市議会会議規則第167条の規定に基づき、第194回神奈川県市議会議長会定例会のため、5月20日に横須賀市に副議長を派遣いたしたいものであります。
お諮りいたします。議員の派遣について、ただいま申し上げました内容のとおり決定することにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
134: ◯議長【
越水清議員】 ご異議なしと認めます。よって、ただいま申し上げました内容のとおり、議員派遣を行うことに決定いたしました。
ここで、市長提出議案が1件提出されておりますので、日程に追加いたしたいと思いますが、これにご異議ございませんか。
(「異議なし」の声あり)
135: ◯議長【
越水清議員】 ご異議なしと認め、日程の追加をいたします。事務局から追加議事日程を配付いたします。
〔追加議事日程配付〕
〔20番(
国島正富議員)退場〕
136: ◯議長【
越水清議員】 追加いたしました議事日程につきましては、配付いたしました内容でご承知願います。
────────────── ○ ──────────────
議案第29号 伊勢原市監査委員の選任について
137: ◯議長【
越水清議員】 日程第21「議案第29号、伊勢原市監査委員の選任について」を議題といたします。直ちに市長から提案説明を求めます。市長。
〔市長(
高山松太郎)登壇〕
138: ◯市長【
高山松太郎】 ただいま議長から発言の許可をいただきましたので、本議会5月臨時会に追加提出した議案1件につきまして、私からご説明申し上げます。
「議案第29号、伊勢原市監査委員の選任について」。監査委員は、
地方自治法第196条第1項の規定により、人格が高潔で、普通地方公共団体の財務管理、事業の経営管理、その他行政運営に関し、すぐれた識見を有する者及び議員のうちから、普通地方公共団体の長が、議会の同意を得て選任することとされております。本市の監査委員の定数は、伊勢原市監査委員条例により3人としておりますが、議員のうちから選任する監査委員の定数は、
地方自治法の規定により1人とされております。監査委員の任期満了に伴い、市議会議員のうちから選出する監査委員として、ただいまお配りした議案書のとおり、
国島正富議員を新たに選任したいので、
地方自治法第196条第1項の規定により提案し、本議会の同意を求めるものでございます。
以上で、本議会5月臨時会に追加提出した議案につきまして説明を終わります。ご理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。
139: ◯議長【
越水清議員】 市長からの提案説明が終わりましたので、直ちに質疑に入ります。(「進行」の声あり)質疑を終結し、お諮りいたします。本案は、
会議規則第37条第3項の規定により、委員会付託を省略することにご異議ありませんか。
(「異議なし」の声あり)
140: ◯議長【
越水清議員】 ご異議なしと認めます。よって、委員会付託を省略いたします。さらに、討論の通告がありませんので、討論を終結し、採決いたします。本案は、選任することに同意の方の挙手を求めます。
〔挙手全員〕
141: ◯議長【
越水清議員】 挙手全員。よって、本案は選任することに同意と決定いたしました。
〔20番(
国島正富議員)入場〕
142: ◯議長【
越水清議員】 以上をもちまして、本日予定されました付議案件の審議は終了いたしました。
ここで、市長から発言を求められておりますので、これを許可いたします。市長。
〔市長(
高山松太郎)登壇〕
143: ◯市長【
高山松太郎】 ただいま議長から発言の許可をいただきましたので、本議会5月臨時会の閉会に当たりまして、
行政報告を1件させていただきます。
伊勢原市議会6月定例会の招集期日についてでございます。6月定例会につきましては、平成27年6月9日に招集する予定としておりますので、あらかじめご承知おきくださいますようお願いを申し上げます。
以上で、
行政報告を終わります。
本議会5月臨時会の閉会に当たりまして、一言御挨拶を申し上げます。本議会臨時会は、去る4月26日に執行されました
伊勢原市議会議員選挙におきまして、市民の負託を受けられ、
伊勢原市議会議員として当選をされました皆様方におかれましては、初めての議会となるものでございます。この場をおかりいたしまして、改めて心からお祝いを申し上げます。先ほどの選挙によりまして、
越水清議長及び安藤玄一副議長が選出をされました。また、各
常任委員会委員、
議会運営委員会委員等も選任をされまして、
伊勢原市議会の新たな体制が整えられたところでございます。
平成27年度は、第5次総合計画中期戦略事業プランの最終年度になります。計画に計上した取り組みを着実に推進をし、確かな成果を上げるとともに、市民サービスの向上、直面する諸課題に的確に対応するため、前年度に引き続き、健康づくり、観光振興、新たな土地利用の3つの施策に重点を置いて取り組んでまいりたいと考えております。議員の皆様方におかれましても、市民福祉の向上と市政の進展のため、格別のご指導、ご協力を賜りますようお願い申し上げまして、改選後の初めての議会の閉会に当たりましての、私の挨拶とさせていただきます。ありがとうございました。
144: ◯議長【
越水清議員】 本日は、早朝から長時間にわたりまして慎重審議され、大変ご苦労さまでした。ふなれな議長にもかかわりませず、皆様方のご協力をいただき、本日の会議が終了いたしましたことに対しまして、心から御礼を申し上げます。
先ほど就任の挨拶の際にも申し上げましたが、副議長ともども、市政の発展及び市議会の円滑な運営のために、微力ながら最善の努力をいたす所存でありますので、
議員各位並びに執行者の皆様の絶大なるご協力を重ねてお願いいたします。
以上をもちまして、
伊勢原市議会5月臨時会を閉会いたします。ご苦労さまでございました。
午後2時4分 閉会
上記会議のてんまつを記し、その相違ないことを証するために署名する。
平成27年5月14日
伊勢原市議会議長 越 水 清
臨 時 議 長 八 島 満 雄
署 名 議 員 宮 脇 俊 彦
署 名 議 員 川 添 康 大...